更新日:2022年11月10日
令和元年12月1日から運転免許証に旧姓を表記できるようになりました。
手続ができるのは、区市町村に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続を行った方になります。
(注記)旧姓表記については、運転免許証の表面の氏名欄に新氏名の後に旧姓を使用したフルネームか、運転免許証の裏面の備考欄に旧姓を使用したフルネームが表記されます。旧姓のみの表記はできません。
お持ちの運転免許証に旧姓を表記する場合
- 運転免許証の裏面の備考欄に、旧姓を使用したフルネームが表記されます。
- 手数料はかかりません。
新しい運転免許証の交付を受ける場合
- 運転免許証の表面の氏名欄に[旧姓を使用したフルネーム]が表記されます。
- 再交付手数料が2,250円かかります。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)(外部サイト)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
