更新日:2025年3月24日
- マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日(月曜)から開始されます。一体化をご希望の方は、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することが可能となります。
運用開始日
令和7年3月24日(月曜)
マイナ免許証の保有状況
運転免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、運転免許証のみ保有する場合です。今までどおり、更新等ができます。
マイナ免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、今お持ちの運転免許証を返納していただく場合です。
マイナ免許証と運転免許証の2枚
マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上、今お持ちの運転免許証も引き続き保有する場合です。
- マイナ免許証は、マイナンバーカードを所持している方のみ希望することができます。
- それぞれの保有状況により、手数料が異なります。
- 保有状況については、更新・学科試験又はその他の手続に伴う変更や、更新時期以外でも変更することが可能ですので、警視庁行政手続オンラインから予約してください。
- 自動車等運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
マイナ免許証のメリット
オンライン講習
(優良運転者、一般運転者の方のみ)
マイナ免許証をお持ちで必要な手続をとった方は、運転免許証等更新の際に受講する必要がある講習をオンラインで受講することができます。都合の良い時間、場所で講習を受講でき、更新にかかる時間も短縮されます。
- 更新を受ける際の誕生日が3月24日以降の方が対象となります。
住所変更手続等のワンストップサービス
マイナ免許証のみをお持ちの方で、かつ、必要な手続をとれば、本籍・住所・氏名及び生年月日に変更が生じた場合でも、警察への届出は不要となります。
- ワンストップサービスをご希望の方は、あらかじめマイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号のご準備をお願いします。
- 本籍については、マイナポータル上で変更手続をする必要があります。
- マイナンバーカード及び署名用電子証明書にはそれぞれ有効期限があります。署名用電子証明書の有効期限が切れている場合、ワンストップサービスは利用できません。あらかじめ確認をお願いします。
- 必要な手続とは、警察で署名用電子証明書と免許情報を紐付けること、及びマイナポータルとの連携手続を行うことです。
マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号を忘れた場合(外部サイト)
注意事項
マイナンバーカードの有効期限が近い方へ
現行のシステムでは、マイナンバーカードを更新しても運転免許の情報は引き継がれません。
このため、マイナ免許証を取得された方であっても、マイナンバーカードを更新すると、一体化の手続をやり直さなくてはならなくなります。
マイナンバーカードの有効期限が近い方は、
- 更新手続を済ませてからマイナ免許証を取得
又は - マイナ免許証と運転免許証の2枚持ち
をご検討ください。
なお、システムの改善は、本年秋と予定されています。
秋頃までにマイナンバーカードの有効期限が切れる方へ(PDF形式:87KB)
マイナ免許証に関すること
- マイナンバーカードの券面には、免許情報(免許種別、有効期間など)が表記されないため、マイナ免許証に記録された免許情報を読み取る場合には、マイナポータルにログインするか、「マイナ免許証読み取りアプリ」を利用する必要があります。
- マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期間は異なります。マイナ免許証の有効期間は券面に表記されないため、有効期間切れ(失効)にご注意ください。
- マイナンバーカード及び署名用電子証明書にはそれぞれ有効期間がありますので、マイナンバーカードの有効期間が切れている場合は手続できません。マイナンバーカードの発行や再発行については警察では取り扱っていませんので、お住いの自治体へ問い合わせてください。
海外で運転を予定している方へ
- 国外運転免許証を申請する場合、マイナ免許証のみをお持ちの方については、渡航先の国により、従来の運転免許証が必要になる場合があります。
- 国外運転免許証を申請する際にマイナ免許証のみの保有から2枚持ち等へ保有状況変更して運転免許証の交付を希望される方は、運転免許許試験場へご来場ください。
日本の運転免許証で運転の場合
日本の運転免許証で海外で運転する場合も同様です。なお、海外で運転する場合の諸注意については、渡航先の各大使館へお問い合わせください。
マイナ一体化の予約方法
マイナ一体化の予約については、手続内容により予約方法が異なります。下記をご確認ください。
更新手続と同時にマイナ免許証を取得される方
70歳未満の方で、更新手続と同時にマイナンバーカードと運転免許証の一体化をご希望の方は、警視庁運転免許手続予約サイト又は自動音声予約ダイヤルから予約をお願いします。
WEB予約・自動音声予約ダイヤル
更新手続以外で保有状況変更のみ又はその他の手続と同時にマイナ免許証を取得される方
- 保有状況変更のみ
又は、
- 記載事項変更手続
- 条件変更手続
- 運転免許証の再交付手続(遺失、き損等)
- 運転免許証の有効期間切れに伴う失効(再取得)手続
- すでに免許を持っている方が新たな免許種別を取得する際の併記手続
上記該当の方で、マイナンバーカードと運転免許証の一体化を希望する場合は、警視庁行政手続オンラインにて、事前の予約をお願いします。
予約
新規取得(学科試験)と同時にマイナ免許証を取得される方
学科試験受験による新規に運転免許を取得される際にマイナンバーカードと運転免許証の一体化をご希望の方は、警視庁運転免許手続予約サイト又は自動音声予約ダイヤルから予約をお願いします。
WEB予約・自動音声予約ダイヤル
予約不要な方
- 70歳以上の方でマイナンバーカードと運転免許証の一体化をご希望の方
- 自主返納、運転経歴証明書の各手続と同時にマイナンバーカードとの一体化をご希望の方
については、予約は不要となります。令和7年3月24日(月曜)以降に、直接会場へご来場ください。
手続可能施設
マイナ一体化の手続は、同時に行う手続内容により実施可能な施設が異なりますので、ご注意ください。なお、今後手続可能な施設については順次拡大していく予定です。
同時に行う手続 | 運転免許試験場 | 運転免許更新センター | 指定警察署 | 指定外警察署 |
---|---|---|---|---|
免許更新(通常・期間前) | 〇 | 〇 |
〇 | ‐ |
保有状況変更のみ | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
新規取得・併記 | 〇 |
‐ | ‐ |
‐ |
運転経歴証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
記載事項変更 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
再交付(遺失・き損等) | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
失効(再取得) | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
- 併記手続とは、現に受けている免許と異なる種類の免許を申請する場合の手続です。
- マイナンバーカードの更新に伴い、新しいマイナンバーカードに免許情報を再記録する場合は、運転免許試験場・運転免許更新センター・指定警察署で再記録することができます。なお、指定警察署は予約制となりますので「警視庁行政手続オンライン」から予約してください。
- 各手続の受付可能な曜日や時間については、各手続のページをご確認ください。
よくある質問
マイナ免許証についての「よくある質問」をまとめてありますので、ご確認ください。
関連リンク
警察庁
デジタル庁
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(フリーダイヤル)
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情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
