更新日:2025年3月7日
銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正について
- 令和6年6月14日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、令和7年3月1日に全部施行されました。
- 改正法の概要については、警察庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
猟銃等所持者のみなさまへ
事業被害防止のため特定ライフル銃を所持する方へ(特例運用第1)
事業被害防止のため特定ライフル銃を所持する方へ(特例運用第2)
事業被害防止のため特定ライフル銃を所持する方へ(特例運用第1)(PDF形式:857KB)
事業被害防止のため特定ライフル銃を所持する方へ(特例運用第2)(PDF形式:517KB)
電磁石銃等の無償引取りについて
- 改正法の施行日(令和7年3月1日)以降は、一定以上の威力のある電磁石銃の所持が原則禁止となり、不法所持には罰則(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科せられます。
- 改正法の施行日(令和7年3月1日)より前から所持している電磁石銃等の処分を検討中の方は、各警察署において、無償で引取り、処分しますので、最寄りの警察署へご相談ください。
- また、電磁石銃を処分等するまでは、盗難、亡失の観点上、覆いをかぶせ、施錠できる金属製ロッカーに入れる等、適切に保管してください。
引取り物品
- 電磁石銃
機能に障害があるもの又はその構成部品の一部に欠損があるものを含む - 電磁石銃の構成部品
銃身、コンデンサ、バッテリー等 - 電磁石銃に使用する金属性弾丸
期間
- 令和7年8月31日までの間(改正法の施行日(令和7年3月1日)から起算して6か月を経過する日までの間)
場所・問合せ先
- 最寄りの警察署の生活安全課(銃砲許可等事務担当)
来署時に持参するもの
- 引取り物品
- 電磁石銃
- 電磁石銃の構成部品
- 電磁石銃に使用する金属性弾丸
- 電磁石銃等処分依頼書
物品が複数ある場合は継続用紙を活用してください。
電磁石銃等処分依頼書 別記様式第1号(MS word:16KB)
電磁石銃等処分依頼書 別記様式第1号(PDF形式:98KB)
(記載例)電磁石銃等処分依頼書 別記様式第1号(PDF形式:326KB)
- 来署者の住所、氏名が確認できる書類(身分証明書)
- 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、住民票の写し、戸籍謄本(戸籍の付票の写しが添付されているもの)、パスポート、国や地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付き)、在留カード・特別永住者証明書等
- 委任状
来署者が所有者以外の場合、委任状が必要となります。
留意事項
- 来署される前に、最寄りの警察署へご連絡をお願いします。(手続きにご不明な点のある場合や来署方法等についてもお問い合わせください。)
- 所有者以外の方が来署された場合において、書類の不備や不明点があるとき等は、所有者ご本人に連絡をすることがあります。
- この手続きは、情勢に応じて変更することがあります。
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情報発信元
警視庁 生活環境課 銃砲刀剣類対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
