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警備業法違反等により、公安委員会が行った行政処分(認定の取消し、指示、営業の停止命令、営業の廃止命令)の警備業者を公表しています。なお、指示については、過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内に指示を除く法の規定に基づく処分を受けたものに限ります。公表の期間は、当該処分が行われた日から3年間です。公表に係る行政処分を受けた警備業者は以下のとおりです。