更新日:2024年8月26日
送付手続き要領
手順1
- 物件送付依頼書 申請様式
- 別記様式第7号 遺失届出書 申請様式
(注記)「見つかったという連絡を受けた方」は遺失届出書の提出は不要です。
上記リンクから次の書類をダウンロードして、必要事項を記載してください。
手順2
次の書類を、物件が保管されている警察署、又は遺失物センターに郵送してください。
- 物件送付依頼書(手順1で作成したもの。)
- 遺失届出書(手順1で作成したもの。)
- あなたの住所、氏名が確認できる書類の写し(本人確認書類の例、免許証、保険証、マイナンバーカード、住民票、パスポート、社員証、学生証などです。なお、マイナンバー通知カードは本人確認書類として使用できません。)
- (注記)上記身分証等の写しを送付する際、マイナンバーカードの場合は個人番号部分及び二次元コード部分、保険証の場合は保険者番号及び二次元コード部分、記号・番号にマスキングを施してください。
- 受理番号がわかる通知(手紙)なお、お手元にある場合のみ送付してください。
- 携帯電話会社、通信事業者からの通知(携帯電話、スマートフォン、モバイルルーター等の通信機器を落とされた場合は、携帯電話会社、通信事業者からの通知も送付してください。お手元に通信事業者からの通知がない場合は、なくした端末の契約会社から受理番号とその端末の製造番号、IMEI番号又はSIMカードの番号を確認していただき、「物件送付依頼書」に直接記入してください。)
携帯電話会社 | 電話番号 |
---|---|
NTTドコモ | 電話:0120-524-360 |
KDDI(au) | 電話:0077-7-111 |
ソフトバンクモバイル | 電話:0800-919-0157 |
ワイモバイル | 電話:0570-039-151 |
手順3
取扱警察署又は遺失物センターで書類審査ののち「着払い」にて発送します。
なお、送付依頼書の受付順に物件の送付を行っています。書類の確認等により発送までに数日を要しますので、あらかじめご了承願います。
手順4
物件を受領しましたら、同封の「受領書」に署名の上、取扱警察署又は遺失物センター宛に必ず返送をお願いいたします。(押印不要)
注意事項
落とし物が「見つかった」という連絡を受けた方
送付手続きをするには、受理番号が必要になります。下記のような受理番号の連絡方法で通知しています。ご確認をお願いいたします。
(注記)受理番号は明細番号、管理番号などと表現されることもあります。
受理番号の連絡方法
- 手紙により、警察署又は遺失物センターから「拾得物受理通知書」の連絡があります。
- 手紙や電話により、携帯電話会社からの通知があります。
- 手紙により、鉄道事業者からのお知らせや通知があります。
- 手紙や電話により、銀行、郵便局及びカード会社からの通知などがあります。
問合せをして、「もしかして自分のものかも知れない」という物件を特定した方
特定した物件の受理番号、管理番号等が必要になります。又、当該物件があなたの物だと確認するために、遺失届出書の提出が必要となります。
情報発信元
警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142
